1952-12-26 第15回国会 参議院 本会議 第17号
次に本法案は、昭和二十七年度分だけの特例を定める形式に相成つておりますが、その理由は、政府の説明によれば、本年度以降の地方財政平衡交付金に用いる単位費用の改正については、実施を予定されている義務教育費国庫負担制度、児童保護措置費国庫負担制度等の関係があり、来年度の国の予算の見通しを得てからにしたほうが適当と考えられるので、差当りは昭和二十七年度分の平衡交付金に用いる単位費用を改正するにとどめたいというのであります
次に本法案は、昭和二十七年度分だけの特例を定める形式に相成つておりますが、その理由は、政府の説明によれば、本年度以降の地方財政平衡交付金に用いる単位費用の改正については、実施を予定されている義務教育費国庫負担制度、児童保護措置費国庫負担制度等の関係があり、来年度の国の予算の見通しを得てからにしたほうが適当と考えられるので、差当りは昭和二十七年度分の平衡交付金に用いる単位費用を改正するにとどめたいというのであります
しこうして、来年度以降の地方財政平衡交付金に用いる単位費用につきましては、実施を予定されておりまする義務教育費国庫負担制度、児童保護措置費国庫負担制度等との関係があり、また来年度の国の予算の見通しを得た上で改正することが適当であるとの観点から、昭和二十七年度限りの特例として単独法を設けることとされたのであります。
而して、来年度以降の地方財政平衡交付金に用いる単位費用の改正につきましては、実施を予定されております義務教育費国庫負担制度、児童保護措置費国庫負担制度等との関係があり、来年度の国の予算の見透しを得てからにしたほうが適当と考えられますので、差し当りは昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金に用いる単位費用を改正するにとどめたいのであります。
しかして、本年度以降の地方財政平衡交付金に用いる単位費用の改正につきましては、実施を予定されております義務教育費国庫負担制度、児童保護措置費国庫負担制度等との関係があり、来年度の国の予算の見通しを得てからにした方が適当の考えられますので、さしあたりは、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金に用いる単位費用を改正するにとどめたいのであります。